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平成29年2月追記:平成29年度税制改正による中小企業経営強化税制のお知らせ

平成26年税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了します。これまでB類型確認申請業務で多数の皆様のお手伝いをさせていただきました。ありがとうございました。

平成29年4月からは平成29年税制改正による中小企業を対象とした「中小企業経営強化税制」が始まります。今後は「中小企業経営強化税制」の活用支援で皆様のお力になります。この税制については下記の記事をご参照ください。

今後ともよろしくお願いします。

お問合せはこちらのフォームになります。

引き続き生産性向上設備投資促進税制B類型の経済産業局確認申請を実施した際の事例をご紹介します。今回までに

をご紹介しました。こちらも併せてご参照ください。
今回の記事では消費税にかかる会計方針、課税・免税事業者の取扱についてご紹介します。

投資利益率の計算は消費税の会計方針に合わせて計算

経済産業省のQ&A共通9によると

取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。

とされています。また、関東経済産業局WebのB類型確認申請のチェックリストでは、

金額の税込税抜は本チェックシート番号17(注,設備投資の内容)と一致させているか。

とされています。投資利益率計算の分母の税込税抜が事業者の経理方式による事とされる以上、分子の損益計画についても同様の扱いをすることになります。

税込経理の場合の消費税の扱いと投資利益率計算

税込経理の場合消費税の納付額は租税公課に含められることが多いと考えられます。国税庁のタックスアンサーNo.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理でも

消費税等の納付税額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入します。

と明記されています。よって税込経理を前提に投資利益率計算を行う場合、経費に租税公課を含めるのが正しいと考えられます。仮に含めない場合、全く同じ設備投資であっても租税公課(消費税)分だけ税込経理のほうが投資利益率が大きく計算される事になり明らかに不合理です。

95%ルールとの関係

さらに課税売上割合が低い事業者の場合、単純に課税売上にかかる消費税額と仕入控除税額の差額が租税公課(消費税額)の金額とならない場合もあります。いわゆる95%ルールも加味して設備投資によってどれだけ消費税額が増えるかを見積もる必要があります。B類型確認申請の場合3年分の投資利益率を計算する必要があるので厳密には将来3年分の課税売上割合を見積もる事も検討する必要があります。

私が関わった事例では、直近の既存事業の課税売上・非課税売上に設備投資による課税売上を加味して3年分の課税売上割合を計算しました。また仕入控除税額は既存事業の課税仕入税額・設備投資による課税仕入税額の合計に3年分見積もった課税売上割合を適用して見積もりました。「一括比例配分方式」に準じた見積という意味合いになります。

設備投資の仕入控除税額・還付の取扱

消費税の原則課税事業事業者の場設備投資によって仕入控除税額が多額となる場合があります。時には還付が発生する場合もあります。税込経理かつ還付税額がある場合の取扱はどうでしょうか。

実はB類型確認申請の担当調査官によって取り扱いにバラつきがありました。一番安全な取扱は

設備投資の仕入控除税額は投資利益率計算には織り込まない

方法です。投資意思決定上税務負担の影響も加味するのはごく普通の事であり。特に設備投資の仕入控除税額のメリットをどのように取るかは消費税にかかる当たり前の論点です。還付までは加味できないにしても、消費税負担が0円になるまでのメリットを税込経理の投資利益率計算におりこむのは全く問題ないと個人的には考えていました。しかし現実のB類型確認申請では通る場合と通らない場合がありました。

免税事業者から原則課税事業者への変更

上記の設備投資の仕入控除税額との関係で、B類型確認申請は免税事業者を前提に投資利益率計算を行ったものの、設備取得前に原則課税事業者に変更し、税込経理から税抜経理に会計方針も変更した事例がありました。

このような場合、変更前は免税事業者を前提に税込計算でしたが、変更後は税抜計算になり厳密には投資利益率が変動します。経済産業省のご利用の手引では

④の確認書を受けた後、設備の取得前に、申請書に記載された投資利益率の算定にあたって、分母にあたる設備投資取得額が増える場合や分子にあたる営業利益の減少が見込まれる場合には、変更申請書(様式5)を最寄りの経済産業局に提出の上、再度確認書の交付を受けてください。(変更申請書の提出にあたり、公認会計士又は税理士の事前確認は不要です。)

とあり、「変更申請書」が必要とも考えられます。

免税事業者から原則課税事業者への変更の場合は実施報告書で対応

設備投資の実質的な内容に変化がなくても変更申請書が必要なのか色々考え方はありますが、結局経済産業局の担当の調査官の方に相談しました。

今回紹介する事例の場合

実施状況報告の中で、確認申請は税込経理による数値だったが税抜経理に変更した旨記載し、実施状況の数字を税込経理に換算するか計画の数字を税抜経理に換算して提出する

事を指導されました。結論としては変更報告書で対応する事までは求められませんでした。変更報告書についての詳細は経済産業局の「ご利用の手引き」をご参照ください。事後の実施状況を経済産業局に報告する手続となります。なお、今回の事例では実施報告書での対応となりましたが、上記の通りB類型確認申請では経済産業局の担当調査官によって取り扱いにバラつきが出ることもあります。個別具体的な対応は実際に担当をお願いする調査官の方と綿密に連携する必要があります。

生産性向上設備投資促進税制:事前確認・作成支援を承ります

今回の記事ではB類型確認申請における消費税の取扱に関連する事例をご紹介しました。
B類型経済産業局確認申請の実例ご紹介(その1)および生産性向上設備投資促進税制:事前確認・作成支援業務のお知らせでご紹介した通りB類型の手続では「公認会計士又は税理士による確認書」が必要となります。また投資計画に基づき投資利益率要件を満たす事の説明を求められます。この事前確認・確認申請の添付資料作成支援を承ります。また過去に開催した「生産性向上設備投資促進税制」活用セミナーもおかげ様でご好評頂きました。同セミナーの出張開催も行っております。その他ご質問等々も歓迎いたします。生産性向上設備促進税制にかかかるご相談は以下のフォームまたはメールで承ります。

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