平成29年2月追記:平成29年度税制改正による中小企業経営強化税制のお知らせ
平成26年税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了します。これまでB類型確認申請業務で多数の皆様のお手伝いをさせていただきました。ありがとうございました。
平成29年4月からは平成29年税制改正による中小企業を対象とした「中小企業経営強化税制」が始まります。今後は「中小企業経営強化税制」の活用支援で皆様のお力になります。この税制については下記の記事をご参照ください。
今後ともよろしくお願いします。
お問合せはこちらのフォームになります。
先日生産性向上設備投資促進税制B類型の経済産業局確認申請を行う機会がありました。今回までに
をご紹介しました。こちらも併せてご参照ください。
今回の記事では調査官とのやり取りについてご紹介します。
調査官とのやり取り
受付まで
私が関わった事例は関東経済産業局で確認申請をしました。前回の記事でもご紹介した通り関東財務局のWebに生産性向上設備投資促進税制のページがあります。受付窓口は
さいたま新都心合同庁舎1号館9階(企業立地支援課内)
関東経済産業局 地域経済部 地域経済課
です。合同庁舎1号館へのアクセスは関東経済産業局所在地・周辺マップで紹介されています。入り口は
2階通路でそのまま庁舎につながっています
となっています。
それから私は入館の際に訪問票を記入して名札を発行してもらうところでちょっとまごつきました。あとから見たらさいたま新都心合同庁舎1号館への入館案内のページで
平成22年4月1日よりセキュリティゲートの運用を開始しております。
また、平成23年4月1日より来庁者の退館確認を強化するため、退館時に「訪問票」の提出が必要となりました。
とあります。ここが混むと5~10分程度入館にかかるのでご留意ください。
詳細は上のリンクに詳しくありますのでご参照ください。
受付
9階にあがって「地域経済部 地域経済課 」に向かいます。ちょっと判りにくいですが受付カウンターに張り紙が張ってあるのでそこで確認申請の受付をお願いするとブースに案内されました。
調査官とのやり取り
調査官1名と私で申請の手続を行いました。まず調査官の方から「申請書」に沿って
- 会社の事業の概況
- 投資の内容・目的
- 投資利益率基準の適合可否
について説明を求められました。
今回の事例で一番突っ込んだ質疑があったのは「申請書」の
- 3 生産性向上設備等の導入を行う場所の住所
- 5 設備投資の内容
- 投資利益率(営業利益と投資額)計算過程
についてでした。
導入場所が複数の場合
今回の事例では導入場所が複数だったのですが、投資の趣旨に戻って説明を求められました。やり取りの中で感じたのは調査官の方は「投資の単位」として複数に分けるべき物なのかどうかを確かめたいと思っているようでした。複数個所に分散している設備が1つの投資計画として生産性向上に資するものなのかについてご説明しました。
経済産業省の「概要資料」によると
投資計画の策定単位は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の導入の目的に照らして、必要不可欠な設備の導入に係るものであり、その設備から投資利益率を算定する際に、追加的に生じる効果を正確に算出するための必要最小限の単位とする。
とあります。場所が複数あるとそれぞれを投資単位としてグルーピングすべきではないか検討が必要となるように思われます。
導入の時期
「5 設備投資の内容」の「導入時期」についてもやり取りがありました。今回の事例では「導入時期」が申請の時期と近かく、「導入時期」がある程度の期間に渡っていました。
調査官が検討をしたかった意味合いとしては、
- 先ほどと同様に投資単位をもっと細かくできるのではないか
- 確認書発効前の投資だと税制の対象外になるが間に合うか
の2点だと思います。結局の調査官の勧めで日付はある特定の日付で統一しました。
投資利益率(営業利益と投資額)計算過程
基準への適合状況において投資利益率基準をクリアしていることを示します。添付資料では
10設備投資計画を裏付ける資料(以下の3つ)
①導入設備の見積書
②売上高・営業利益増加根拠資料
③売上原価・販管費減少根拠資料」
も必要です。これらの計算過程、特に金額のつながりについてはやり取りがありました。
社内資料をそのまま流用したこともあり端数を切上げて見積もり営業利益増加金額を算出したのですが調査官の方からは
金額の端数を丸めるときは保守的(投資利益率を下げる端数処理)にした方が良い
と指導されました。私のほうからは投資利益率基準を余裕をもってクリアしていると説明したのですが、
私以外の部署の全員があとで見るから保守的なほうが話がスムーズに進む
と指導されて従うことにしました。資料を作成するにあたっては端数処理をしないか保守的に行う方がいいと思われます。
金額のつながりもチェックされました。もともとチェックシートでも
記載項目5(設備投資の内容)
○記載されている設備は、生産性向上設備となっているか
○金額等は見積書の金額と一致しているか。(消費税抜・税抜は企業の会計処理方法による)
○投資利益率計算の分母は、記載項目5の合計額と一致又は超えているか。
※税制対象外の設備(例:車両や160万円未満の機械装置等)を含め、当該投資目的を達成するために必要不可欠な設備の取得価額の合計額を分母とするため、超える場合がある。
○金額の税込税抜は本チェックシート番号18と一致させているか
○投資利益率の分子は、増加額の記載で間違いないか。
(設備投資した事業年度の翌事業年度以降3年間の営業利益増額+減価償却費増額の平均。)
(例:H26年度に設備を取得 → H27~29年度の営業利益+減価償却費増額の平均で投資利益率を計算。)
○金額の税込税抜は本チェックシート番号17と一致させているか。
設備導入に伴う変化額表の数字は、「投資目的」に対応した項目欄に増減額で記載されているか。
※最下段の「本件投資による効果」に「変化額」の数値の内訳が記載されているか
※本チェックシート番号10-②,10-③の根拠資料の数値と合致しているか
というチェック項目があり、調査官の方もその場でチェックをしていました。この時準備しておいて役立ったのが、
- 導入設備の見積書
- 売上高・営業利益増加根拠資料
- 売上原価・販管費減少根拠資料
- 基準への適合状況
といった資料の間で参照している、数値・金額を一目でわかるように大きいフォントで囲みをつけた事です。調査官の方がチェックする際にもどの数字がどうつながっているのか説明を求められましたが、すぐに説明することができました。
修正について
上記の通り、端数の処理や日付の箇所で修正することを指導されました。改めて関東経済産業局に出向く必要はなく
修正箇所についてメールで送ってくれれれば差替える
との事でした。修正がそれほど多くなかった事もあるのだと思います。
次回は確認書の発行までの経緯をご紹介します
修正はすぐに送って現在は確認待ちです。通常、最大1月程度で確認申請がおります。次回の記事では申請がおりるまでの経緯をご紹介したいと思います。
生産性向上設備投資促進税制:事前確認・作成支援を承ります
前回の記事および過去の記事でご紹介した通りB類型の手続では「公認会計士又は税理士による確認書」が必要となります。また投資計画に基づき投資利益率要件を満たす事の説明を求められます。この事前確認・確認申請の添付資料作成支援を承ります。また過去に開催した「生産性向上設備投資促進税制」活用セミナーもおかげ様でご好評頂きました。同セミナーの出張開催も行っております。その他ご質問等々も歓迎いたします。生産性向上設備促進税制にかかかるご相談は以下のフォームまたはメールで承ります。
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