皆様の事業に貢献します

平成29年2月追記:平成29年度税制改正による中小企業経営強化税制のお知らせ

平成26年税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了します。これまでB類型確認申請業務で多数の皆様のお手伝いをさせていただきました。ありがとうございました。

平成29年4月からは平成29年税制改正による中小企業を対象とした「中小企業経営強化税制」が始まります。今後は「中小企業経営強化税制」の活用支援で皆様のお力になります。この税制については下記の記事をご参照ください。

今後ともよろしくお願いします。

お問合せはこちらのフォームになります。

先日生産性向上設備投資促進税制B類型の経済産業局確認申請を行う機会がありました。前回の記事でB類型の概要、資料の準備、経済産業局の予約のまでご紹介しました。今回の記事では経済産業局での説明のやり取りを実例に沿ってご紹介します。
参考記事はこちら

をご紹介しました。こちらも併せてご参照ください。

予約後の経済産業局説明までの準備

申請書の作成

順番が後先になってしまいましたが、確認申請書の記載内容についてご紹介します。以下の項目があります。

  1. 事業者の名称等
  2. 生産性向上設備等の導入の目的
  3. 生産性向上設備等の導入を行う場所の住所
  4. 生産性向上設備等が事業者の事業の改善に資することの説明
  5. 設備投資の内容
  6. 基準への適合状況

「事業者の名称等」は中小事業者等に該当するかどうかだけ注意すれば特に問題になることはないと思います。
「生産性向上設備等の導入の目的」は申請事業者を取り巻く経営環境と生産性向上設備等を導入する目的及び必要性を記載するとされています。なんだか難しいですがこの部分について説明を求められることはありませんでした。「生産性向上設備」に該当する旨の説明ができればそれほど問題にならないだろうと思います。
「導入を行う場所の住所」ですがここについては私が申請した事例の場合複数の場所を記載したため、それを一つの投資単位として扱うべきものなのかについて説明を求められました。これについては後で詳述します。
「事業の改善に資することの説明」は付属資料の「既存設備の現況と設備投資後の状況を確認できる資料」を参照する記載をしておきました。
「設備投資の内容」ですがここについては私が申請した事例の場合、「導入時期」について確認書の発行日付との関係をかなり質問されました。これについても後で詳述します。
「基準への適合状況」については別にフォームが用意されていますのでそちらを参照する旨だけ記載します。

経済産業局の説明

私が申請したのは関東経済産業局でした。関東経済産業局のWebでは経済産業省の手引きとは別に手続きの説明があります。またチェックシートが用意されていました。経済産業局へ申請するに当たってはこれらも確認する必要があります。ほとんど経済産業省の説明と同じなのですが、経済産業局の説明の中で今まで出てこなかった点をご紹介します。

書類の部数

書類は2部用意するように記載があります。1部が原本で1部は写しです。後述するチェックシートに詳しく記載がありますが、原本はチェック項目ごとに番号を振ってインデックスをつけた上で2穴ファイルに綴じ込みして提出します。写しの方は穴を開けずにクリアファイルに入れます。
ファイリング

返信用封筒

返信用封筒について

申請書類一式を送付可能な料金分の切手と封筒をご準備ください。(郵送追跡確認できるレターパック(又はレターパックライト)が便利です。)

と説明されています。私の場合は返信用に茶封筒に切手を貼って持参したのですが、調査官から

会社の重要機密ですのでレターパックをお薦めします。庁舎に郵便局がありますのでそちらでご用意してはいかがですか。

と事実上レターパックを使用するように求められました。ですので最初からレターパックにしたほうが無難だろうと思います。

チェックシート

先ほど述べたように経済産業局でチェックシートを用意しています。このチェックシートを埋めて2穴ファイルに綴じ込んで提出する必要があります。申請の際もチェックシートに沿って資料の説明を求められました。事前にきちんとチェック項目を確認しておく必要があります。

上述のとおりチェックシート項目1~11の順にインデックスをつけてファイリングします。細かい話ですがこのチェック項目が(経済産業省Web資料、様式1申請書より)の項目と違っていてまごつきました。

チェックシート 様式1
1(様式1) 生産性向上設備投資計画申請書 N/A
2(別 紙)基準への適合状況 N/A
3定款又は登記簿謄本の写し (1)定款又は登記簿謄本の写し
4事業報告書の写し (2)事業報告書の写し
5貸借対照表(過去3年分) (3)貸借対照表(過去 3 年分)、損益計算書(過去 3 年分)
6損益計算書(過去3年分)*販管費の明細、製造原価報告書がある場合はご提出ください。
7中小企業者等の場合、直近確定税務申告書(法人は確定申告書別表一・二、個人事業主は従業員数が分かる税務資料等) (4)申請者が上記の中小企業者等に該当する場合は、その根拠となる資料(例えば、直近の確定決算に係る税務申告における明細書等の写し)
8設備投資前図面と設備投資後図面(配置がわかるもの) (5)対象となる新規設備投資につき、既存設備の現況と設備投資後の状況を確認できる資料。例えば、導入しようとする設備が建物、建物附属設備、構築物、機械・装置、器具・備品の場合においてはその設置場所(工場や店舗のレイアウト図等で、設備導入前と導入後の変化を確認できるもの)、ソフトウェアの場合は当該ソフトウェアがシステム全体にどう組み込まれる予定であり、システム導入前と導
入後の変化を確認できる図表等。
9代表者等の押印のある社内決裁された設備投資計画書 (6)本申請書の根拠となる資料。代表者又はそれに代わる者の押印がなされた社内で決裁された当該申請書に係る設備投資計画又はそれに代わるもの、導入する設備の見積り書、設備導入により同様の商品やサービスを生産する場合の過去の同様の商品・サービスの過去の実績(1 単位当たり売上、製造・販売原価等)、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる資料等。
10設備投資計画を裏付ける資料(以下の3つ)
①導入設備の見積書
②売上高・営業利益増加根拠資料
③売上原価・販管費減少根拠資料
 ※②,③は両方該当する場合とどちらか一方の場合もある
11(様式2)事前確認書(税理士等が確認した書類) (7)公認会計士又は税理士による確認書

私の場合「様式1」に沿って準備を始めたため、ファイリングの際に貸借対照表、損益計算書が年度ごとになっているのを並べ替えたり、2「(別 紙)基準への適合状況」は設備投資計画の投資判断資料として(6)に含めたり、9代表者等の押印のある社内決裁された設備投資計画書と10設備投資計画を裏付ける資料が渾然一体となっていたりして、結果的にファイリングの順序と資料のナンバリングが後先になってしまいました。結果的に申請上直しは求められませんでした。

次回は調査官とのやり取りをご紹介します。

今回の記事では、申請書の準備についてご紹介しました。長くなりましたのでここで一旦区切って次回は経済産業局での説明と調査官とのやり取りをご紹介します。

生産性向上設備投資促進税制:事前確認・作成支援を承ります

前回の記事および過去の記事でご紹介した通りB類型の手続では「公認会計士又は税理士による確認書」が必要となります。また投資計画に基づき投資利益率要件を満たす事の説明を求められます。この事前確認・確認申請の添付資料作成支援を承ります。また過去に開催した「生産性向上設備投資促進税制」活用セミナーもおかげ様でご好評頂きました。同セミナーの出張開催も行っております。その他ご質問等々も歓迎いたします。生産性向上設備促進税制にかかかるご相談は以下のフォームまたはメールで承ります。

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