皆様の事業に貢献します

「経営革新等認定支援機関」に認定されました。認定支援機関の支援により、税務、補助金、制度融資、金利等の優遇措置が受けられる制度があります。認定支援機関として皆様の事業を支援します。

「経営革新等認定支援機関」に認定されました

2016年10月7日付で関東財務局長及び関東経済産業局長認定「経営革新等認定支援機関」に認定されました。

文京区での公認会計士としては3例目となります。「経営確認等認定支援機関」の支援により、補助金・金利優遇・特別償却・税額控除等のメリットを受けられます。現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」と併せて、サポートが必要な皆様はお気軽にお問い合わせ下さい。

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になります。留守番電話になった場合、貴社名、ご担当者様部署、お名前をお知らせ下さい。折り返しお電話差し上げます。フォームメールのお問い合わせが確実です。

経営革新等認定支援機関とは?

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が認定支援機関として認定する制度です。(「認定経営革新等支援機関の認定制度についてFAQ集」A1より)

認定支援機関が関与するメリット

。認定支援機関の支援を要件に、税務、補助金、融資等の優遇措置が受けられる制度があります。

経営改善計画策定支援事業

中小企業が金融支援のために金融機関に提出する経営改善計画の策定支援を認定支援機関から受けた場合に

補助金

が受けられる制度です。

一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。中小企業庁Webより

現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」においてこの制度が利用できる場合があります。コストの大幅な削減がに可能になります。


経営力強化保証制度

認定支援機関の支援を受けることにより経営改善を行う中小企業の

信用保証協会の保証料が減免

される制度です。

中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲ 0.2%)し、金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートします。保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポート。中小企業は、外部の専門家等の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、その実施状況を金融機関に対して報告(四半期毎)、金融機関は、経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して報告(年1回の報告をします)(全国信用保証協会連合会Web「経営力強化保証制度の創設について」)より

現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」においてこの制度が利用できる場合があります。保証料の削減が可能になります。

日本政策金融公庫による中小企業経営強化資金

市場の創出・開拓・新規開業を行おうとする中小企業が利用できる

日本政策金融公庫の長期融資制度

です。

融資限度額のうち2,000万円までは、無担保・無保証人でのご利用が可能です。

(日本政策金融公庫Web「中小企業経営力強化資金」)より

現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」においてこの制度が利用できる場合があります。創業時点での資金調達が可能になります。

日本政策金融公庫による経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の金利優遇

認定支援機関の支援を受けることを条件に経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の

金利が優遇

されます。

セイフティーネット貸付は企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金を日本政策金融公庫が融資する制度です。(日本政策金融公庫Web「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」)より

現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」においてこの制度が利用できる場合があります。金利優遇のメリットがあります。

日本政策金融公庫による企業再建資金の金利優遇

認定支援機関の支援を受けることを条件に日本政策金融公庫による企業再建資金の

金利が優遇

されます。

企業再建資金(企業再生貸付)は再建中の再建中の企業の運転資金・設備投資資金を日本政策金融公庫が融資する制度です。(日本政策金融公庫Web「企業再建資金」)より

現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」においてこの制度が利用できる場合があります。金利優遇のメリットがあります。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制による税額控除・特別償却

認定支援機関の助言により商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業が取得した経営改善設備について

税額控除・特別償却

が受けられます。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成29年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。(中小企業庁Web「商業・サービス業の設備投資を応援します(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)」)より

認定支援機関として皆様を強力にサポートします

「経営確認等認定支援機関」の支援により、補助金・金利優遇・特別償却・税額控除等のメリットを受けられます。現在実施中の、「資金調達・創業計画策定支援」と併せて、サポートが必要な皆様はお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォーム

こちらのリンクお問い合わせフォームに必要事項をご記入いただきご連絡下さい。2営業日以内に返信いたします。

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