平成27年2月追記、おかげ様でセミナーは全日程を終了しました。有難うございました。今のところ追加開催は予定しておりませんが出張開催も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。生産性向上設備促進税制にかかかるご相談は以下のフォームまたはメールで承ります。
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12/18、1/16H26税制改正「生産性向上設備投資促進税制」活用セミナー開催
ブログ記事でお知らせしたとおり平成26年税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました。
以前のブログ記事でも制度の概要について記載しましたが、その後新年度から半年以上経過し制度の活用も進みつつあり、経産省からは平成26年7月にQ&Aも公表されました。
このように「生産性向上設備投資」を活用する環境が徐々に整備されてきたこの時期に、制度の利用を検討されている事業者の皆様に向けて、セミナーを開催することといたしました。
1/16追記全ての開催予定分が完了いたしました。至らぬ点も多々あったかと思いますが今後ともよろしくお願いします。
12/10追記12/18開催分について応募は締切らさせて頂きました。有難うございました。1/16開催分は余裕があります。引続きご参加募集いたします。よろしくお願いします。
セミナー概要
- 開催日時
平成26年12月18日、平成27年1月16日 14:00~16:30- セミナー会場
- 文京シビックセンター産業とくらしプラザ
- 朝日信用金庫(1303)小石川支店(141)普通0280673カスガワタナベカイケイジムシヨ
- 巣鴨信用金庫(1356)水道支店(022)普通3092937カスガワタナベカイケイジムシヨ
この税制の画期的な点は従来の租税特別措置法による税制にあった業種や投資内容の制限を大きく緩和した事により これまでの投資促進税制の恩恵が及ばなかった事業者も即時償却を含む特別償却や税額控除の恩恵を受けられる点です。
使い勝手の向上した「生産性向上設備投資促進税制」の対象・手続から別表記載例まで網羅的に解説し税制の利用をサポートいたします。
お申し込みは下の画像をクリックしてリンク先フォームへ
セミナー内容
「生産性向上設備投資促進税制」のポイントは対象となる固定資産の範囲と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(いわゆるB類型)」の場合に必要となる投資計画の策定です。
対象となる資産の範囲
対象となる設備の要件について、「先端設備(いわゆるA類型)」では、
- 最新モデル要件
- 生産性向上要件
- 取得価格要件
があります。B類型では
- 投資利益率要件
- 取得価格要件
があります。これらの内容について解説いたします。
投資計画の策定
投資計画は固定資産の取得の前に経済産業省の認定を受ける必要があり、経済産業省の記載例に沿った投資計画策定が必要です。中小企業などの場合、投資意思決定にあたって投資計画を文書で策定してない事も多々あるとおもわれます。この投資計画策定と認定手続について解説いたします。
セミナー主要項目
- 改正の概要
- 対象となる設備
- 最先端設備(A類型)
- 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)
- 休憩
- A類型・B類型の要件
- B類型「投資計画」のポイント
- 休憩
- 税務上の取扱と別表記載例
- 他の税制との関係