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平成28年度与党税制改正大綱が12月16日に正式決定となりました。自分自身の確認と備忘を兼ねて、こちらの概要についてご紹介します。

実際に法律が国会で可決成立するまでに変更があるかもしれませんが、それらは別途フォローします。

法人課税関係

法人税率の引下げ、建物附属設備・構築物の減価償却方法の定率法廃止、生産性向上設備投資促進税制を期限通りに廃止、欠損金の繰越控除限度の変更、少額減価償却資産特例の適用可能範囲の縮少など。

法人税率の引下げ

平成28年4月1日以降開始事業年度から23.4%、平成30年4月1日以降開始事業年度から23.2%に段階的に法人税率が引き下げられるとされました。

定率法の適用範囲縮小

平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却方法から定率法が廃止されることとされました。建物附属設備及び構築物は定額法が適用され、鉱業用の建物には定額法または生産高比例法が適用されます。

生産性向上設備投資促進税制の延長は無し

セミナーブログ記事等でご紹介した「生産性向上設備促進税制」ですが、当初の予定通りで延長はされないこととされました。

欠損金の繰越控除限度額の段階的変更

平成28年4月~平成29年3月に発生した欠損金の控除限度は65%(現行)から60%に引下げ。

平成29年4月~平成30年3月に発生した欠損金の控除限度は50%(現行)から55%に引上げ。

平成30年4月~に発生した欠損金の控除限度は現行通り50%。

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間等を現行9年から10年に延長するのは平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用する、とされました。

少額減価償却資産特例の適用可能範囲の縮少

対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されることとされました。

環境関連投資促進税制の対象範囲縮小

環境関連投資促進税制の適用期限を延長されます。

一方、風力発電設備について即時償却が廃止されることとされました。

また、対象となる太陽光発電設備は再生可能エネルギー特別措置法の認定発電設備(固定価格買取制度認定設備)以外のもの(自家発自家消費型の太陽光発電設備や地熱発電設備等を対象設備に追加)とされました。

また、車両運搬具について税額控除が廃止されることとされました。

企業版ふるさと納税の創設

改正地域再生法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には,その支出した寄附金の額の合計額の20%を法人住民税額(一部法人税額)から、その支出した寄附金の額の合計額の10%を法人事業税額から控除を可能となる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されることとされました。

雇用促進税制の要件基準変更

地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置(地方拠点強化税制による拡充措置の特例)以外の措置について。増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内(地域における就職が著しく困難な地域として、都道府県が策定した地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同意を得た地域)にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加数としたうえ延長されることとされました。

また現行認められていない所得拡大促進税制との併用を一定の措置を講じた上可能とすることとされました。

役員給与

役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化する、事とされました。

期間の延長

交際費等の損金不算入制度

適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する、事とされました。

欠損金繰戻還付制度の不適用措置

適用期限を2年延長する、事とされました。

次回は消費税関系の改正概要

法人税関係の平成28年度税制改正大綱の概要をご紹介しました。次回は消費税関係の平成28年度税制改正大綱の概要のご紹介を予定します。

何とか年内に間に合えば!!

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