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平成26年1月20日「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(平成26年1月)」(以下新Q&A)が公表されました。関連する過去のブログ記事は個別に加筆しましたが今回改めて新Q&Aの内容をご紹介します。

問1事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

出荷と検収が施行日をまたぐ場合に適応する税率

新Q&A問1では、売上側の譲渡等の日が仕入側にも適用される旨明記されています。よって、売上側の出荷日を基準に仕入側も同じ税率が適用されます。

ご参考消費税率改定と出荷基準・検収基準

問2月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率

保守契約の月次処理の条件その1

保守契約の「譲渡等の日」は役務完了日である。ただし「月ごとの作業報告書」「月ごとの請求」を行っている場合は、契約の終了日が役務完了日では なく月ごとに役務提供が完了していると取り扱い、その時期によって適用する税率を判断する。

ご参考消費税セミナーの質疑応答ご紹介(施行日をまたぐ保守料金に適用する消費税率)

問3保守料金を前受けする保守サービスの適用税率

保守契約の月次処理の条件その2

料金を前受している保守契約は、「月額保守料金が定められている」「中途解約の場合未経過料金を返還する」場合、月ごとに役務提供が完了している と取り扱い、その時期によって適用する税率を判断する。

ご参考消費税セミナーの質疑応答ご紹介(施行日をまたぐ保守料金に適用する消費税率)

問4リース資産の分割控除

ファイナンスリースを賃貸借取引処理する場合に適用する税率

所有権移転外ファイナンス・リース取引における分割控除。所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。 したがって、平成 26 年3月31日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき行うこととなります。

問5部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率

「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定する

問6不動産賃貸の賃借料に係る適用税率

前受家賃、前払家賃の取り扱い

前受・前払に関係なく賃貸時期により適用税率を判定する。

ご参考消費税セミナーの質疑応答ご紹介(月中締め日と施行日が不一致の家賃に適用する税率)

問7未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除

施行日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを施行日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとするときは、旧税率で仕入税額控除の計算を行う。

問8建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除

施行日までの課税仕入れの金額について建設仮勘定として経理したものを施行日以後に完成する日の属 する課税期間において課税仕入れとするときは、旧税率で仕入税額控除の計算を行う。

問9短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除

短期前払費用の新旧税率ギャップ解消

施行日前の年度で「短期前払費用の特例」により一旦、全額を旧税率で仕入税額控除の計算を行い、施行日後の年度で施行日以後 に対応する金額を仕入の返還を受けたものとして処理し、改めて当該金額を新税率で仕入税額控除計算を行う。

ご参考消費税率引上げと短期前払費用の特例(施行日をまたぐ前払費用の場合)

問10出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除

下請に対して施行日前出来高検収に基づき旧税率で仕入税額控除を行い、施行日後目的物の引渡時仕入税額控除を新税率で受ける場合の旧税率新旧税率ギャップ解消

旧税率に基づき仕入税額控除をした部分について仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の申告において、改めて新税率に基づき仕入税額控除を行う。

春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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