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平成26年1月24日追記、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の 適用税率に関するQ&A」(以下新Q&A)が公表されました。新Q&Aで施行日をまたがる場合の家賃の取扱いについて明確化されました。以下、新Q&Aについて適宜加筆しておりますので御留意下さい。

11/1「消費税率引上げ対策セミナー」に多数のお問合せ・ご出席いただき有難うございました。これからも皆様のお役に立てるよう努めてまいりますのでご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

今回もセミナーのご出席者からいただいたご質問についてご紹介いたします。

家賃を20日締めで請求する場合に適用する税率

20日締めで家賃を請求する場合H26年3月21日~3月31日までの家賃とH26年4月1日~4月20日の家賃にどのように税率を適用すればいいかご質問をいただきましたので、検討しました。なお「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」は考慮しないとします。「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」については以前のブログ記事等をご参照ください。

賃貸借契約に基づく使用料(家賃)の資産等の譲渡の時期

消費税は資産等の譲渡の時期における税率を適応します。利用料(家賃)を対価とする資産等の譲渡の時期について基本通達を整理すると以下のように取り扱うと考えられます。

前受家賃以外の場合(基本通達9-1-20)

平成26年1月24日追記、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の 適用税率に関するQ&A」(以下新Q&A)が公表されました。新Q&Aで施行日をまたがる場合の家賃の取扱いについて明確化されました。以下、新Q&Aについて適宜加筆しておりますので御留意下さい。

新Q&A問6において

当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合

の取扱いについて

平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。

と明記されました。

よって以下の基本通達9-1-20に基づく記述は施行日をまたぐ支払には適用されません。あくまで賃料の対応する賃借時期を基準に税率の判断が行われます。つまり施行日前の賃貸期間に係る家賃は旧税率、施行日以後の賃貸期間に係る家賃は新税率を適用すると考えられます。

なお新Q&A問2において保守契約の締日が月中の場合について

1か月分の料金を日割り計算する等により、3月21 日~3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であると認められることから、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

とされています。よって、家賃についても月中締め日の場合日割り計算をしないと考えられます。

基本通達9-1-20において前受を除く家賃は以下のように取り扱うとされています。

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。

つまり家賃の支払日に資産等の譲渡の時期と取り扱われます。よって支払日が施行日以後であれば新税率、施行日前であれば旧税率が適用されます。ただし前受の場合を除きます。

締め日が月中であっても締め日から施行日前までと施行日以後で新旧税率を区別する必要はないと考えられます。

前受家賃の場合(基本通達9-1-27)

前受家賃の場合基本通達9-1-27が該当すると考えられます。当該通達で以下のように取り扱うとされています。

前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、(中略)現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。

前受家賃の場合「現実に資産の譲渡等を行った時」とは賃貸した時と考えられますので、賃貸期間の経過に従い継続して譲渡等が行われていると取り扱うことになると思われます。つまり施行日前の賃貸期間に係る家賃は旧税率、施行日以後の賃貸期間に係る家賃は新税率を適用すると考えられます。

なお新Q&A問2において保守契約の締日が月中の場合について

1か月分の料金を日割り計算する等により、3月21 日~3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であると認められることから、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

とされています。よって、家賃についても月中締め日の場合日割り計算をしないと考えられます。

締め日が月中の場合は施行日前までと施行日以後で新旧税率を区別する事になると考えられます。よって、日割で消費税額を計算し請求する必要があります。

店子側の仕入控除税額計算は?

一方不動産を賃借している店子側の仕入控除税額計算に適用する税率はどうなるでしょうか?店子さん側の処理についてもご質問を受けましたので、考え方をご紹介します。

大家の税率に合わせるのが原則(基本通達11-3-1)

以前のブログ記事(出荷基準と検収基準)でご紹介した通り、課税仕入の日は9章の取り扱いに順ずる、つまり譲渡の日と同じにとりあつかう(基本通達11-3-1)とされています。

つまり大家の側の課税売上と同じ時期に同じ税率で仕入控除税額を計算すれば良いと考えられます。

短期前払費用の特例(基本通達11-3-8)

短期前払費用の例外について、基本通達11-3-8に以下の取り扱いがあります。

前払費用につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。

ちょっとややこしいですが、

所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合

と言うのは、支出時に継続して損金として法人税、所得税の所得計算を行っている場合を意味します。

つまり、店子側が前払家賃を支出時に継続して損金処理している場合は、課税仕入も支払った日として取り扱うと言うことになります。

短期前払費用の特例を適用する場合の税率の論点

ここで短期前払費用の特例を適用する場合の税率の問題があるのですが、別の論点になりますので一旦ここで区切りとして別の記事でご紹介します。

春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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