皆様の事業に貢献します

前回から引続き平成26年度税制改正大綱についてご紹介します。今回は税制改正大綱前半の「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」の「設備投資につながる環境整備への対応」についてです。

設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応

「設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応」とは、

耐震化、省エネ化による既存建築物(非住宅)の改修投資を促進し、消費税引上げに伴う大幅な住宅着工戸数の落ち込みによる経済への悪影響を緩和するとともに、民間建築投資の活性化を図るため、(国交省平成26年度国土交通省税制改正概要、P20より)

既存建築物の耐震改修投資促進のための特例措置の創設を行う趣旨です。

平成25年11月25日施行の改正耐震改修促進法では、多数の者が利用する建築物の耐震化を進めるため、耐震診断の義務付け・結果の公表がなされます(建築物の耐震改修の促進に関する法律の概要より)。税制面でも当初は耐震改修対象建築物についてペナルティを課す方向の議論もあったようですが、耐震改修投資促進に対して恩典の特例措置が創設されることになりました。

既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設

平成26年度税制改正の大綱では、

耐震診断結果の報告を行ったものが、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却を認める。

とされました。

ここで言う「耐震改修対象建築物」とは、改正耐震改修促進法の「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」です(参考建築物の耐震改修の促進に関する法律の概要)。

耐震改修投資促進のための特例措置適用の要件

平成26年度税制改正の大綱では、耐震改修投資促進のための特例措置適用の要件を

耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。

  1. 地方公共団体の長
  2. 指定確認検査機関
  3. 建築士

としています。

耐震基準適合証明の取得の詳細は建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要の「9全国の相談窓口」等で参照可能です。

「所得の拡大」以降の税制改正について次回ご紹介します

耐震改修投資促進税制の概要をご紹介しました。「所得の拡大」以降の税制改正大綱については引続き次回の記事でご紹介します。

春日渡辺会計事務所は会計・税務のご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では税制に関する制度改定の有効活用をはじめとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。

税制上の恩典を受けるための準備などお気軽にご質問・ご相談下さい。

[smartslider3 slider=5]
ページのトップへ戻る