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追記2。10月3日に国税庁から「総額表示義務の特例措置に関する事例集」が公表されました。財務省のガイドラインをより詳細に具体的に解説しています。こちらについて別の記事を投稿しましたので併せてご参照下さい。

追記、9/10に公取委、消費者庁、財務省は、パブリックコメントに付していた消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表しました。公表されたガイドラインに基づく「誤認されないための措置」について新しい記事でご紹介しています。「誤認されないための措置」については新しい記事をご参照ください。

今回も会計士、税理士ブログらしく実施間近の消費税率引上げに関連する記事です。

皆様ご存知のとおり平成24年8月に消費税法が改正されました。消費税率は平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に増税されます。事業者は消費税率引上げに伴う準備が必要になります。今回の記事では総額表示義務など、消費者が目に見える部分での準備についてご紹介します。

サマリー

総額表示義務について、短期間の間に2回税率変更があることから注意が必要です。定番商品のカタログは税率変更の都度「価格表」(税抜価格」と「税込価格」を対比したものなど)を挟み込むなどの工夫が必要となります。

一方、「税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない」という経過措置法も成立しました。また、「消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、税込価格に併せて、税抜価格又は消費税の額を表示する」、経過措置も規定されています。

なお価格表示に関して表示カルテルを結ぶことも認められました。

詳細は追ってパブリック・コメントが出る予定です。経過措置に関しては国税庁ではなく公正取引委員会が所轄となっています。

詳細はパブリック・コメント待ちとなりますが、経過措置や表示カルテルを利用して総額表示義務による手続の負担を減らせるように可能な限り準備する事が望まれます。表示カルテルは業界団体として取組む事になりますので、より周到な準備が必要となります。

総額表示義務

対象

総額表示の対象となるのは

  • 値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
  • 商品、容器又は包装による価格の表示及びこれらに添付したものによる価格の表
  • チラシ、パンフレット、商品カタログ、説明書面その他これらに関する価格の表
    示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
  • ポスター、看板(プラカード及び建物、電車又は自動車等に記載されたものを含
    む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類する物による価格の表示
  • 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光による価格の表示
  • 情報処理の用に供する機器による価格の表示(インターネット、電子メール等に
    よるものを含む。)
  • 公共交通機関の運賃表や一定単位(100グラム、1リットルなど)の量り売り
    をする場合のPOPの価格表示など
  • です。以上総額表示通達より

価格の表示方法

価格の表示方法として認められる例は以下の通りです。

  • 総額のみの表示
    10,800円
  • 総額の表示に(税込)と記載
    10,800円(税込)
  • 総額の表示に税抜価格を併記
    10,800円(税抜価格10,000円)
  • 総額の表示に消費税額を併記
    10,800円(うち消費税額等800円)
  • 総額の表示に税抜価格及び消費税額を併記
    10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)

逆に総額表示と認められないのは

  • 10,000円(税抜)
  • 10,000円+税
  • 10,000円(消費税等500円)

これらは総額がひと目でわからない表示なので総額表示とは認められません。以上「消費税の総額表示について」経済産業省より

経過措置

総額表示義務の特例措置

平成25年6月5日に消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下措置法)が成立しました。措置法の中で表示方法に関する経過措置が規定されています。

措置法では事業者は、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない(措置法10条)、とされています。

追記、9/10に公取委、消費者庁、財務省は、パブリックコメントに付していた消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表しました。公表されたガイドラインに基づく「誤認されないための措置」について新しい記事でご紹介しています。「誤認されないための措置」については新しい記事をご参照ください。

また、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、税込価格に併せて、税抜価格又は消費税の額を表示する(同条3項)、とされています。この場合「本体価格十消費税」、「本体価格(税抜)」などと表示すると考えられます。

共同行為に関する特別措置

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため、事業者等が行う転嫁カルテル及び
表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外制度を設けています(措置法12条)

表示カルテルについては以下の表示が例としてあります。

  • 「消費税込み価格」と「消費税額」とを並べて表示
  • 「消費税込み価格」と「消費税抜き価格」とを並べて表示

なお措置法は平成29年3月31日までの時限立法です。以上(別添2)法案概要より

次の記事では「費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」をご紹介したいと思います。

春日渡辺会計事務所では消費税率引上げに関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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