去る10月1日に平成25年4月1日からの消費税率引上げが正式発表されました。10月3日に国税庁から「総額表示義務の特例措置に関する事例集」(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)が公表されました。国税庁からの事例集の内容を今回はご紹介いたします。
おさらい、小売の価格表示は税込が原則
以前の記事(9/10消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン公表、消費税率引上げと総額表示義務など)でご紹介しましたが小売の価格表示は総額表示(税込)が原則です。しかし、消費税率が短期間で2回引上げられるため、値札の付替え等のコストが発生します。このコスト負担を軽くするため、総額表示義務の特例措置として税抜表示が平成29年3月31日まで時限的に認められました。総額表示義務の特例措置によって税抜表示を行うためには総額表示と誤認されない措置をとる必要があり、これまでも財務省からガイドラインが発表されていました。
国税庁の「事例集」
個々の値札等において税抜価格であることを明示する事例
財務省のガイドラインと大きく変わるところはありません。個別の値札についてだけではなく棚に価格を表示する場合や、チラシなどに個々の商品の価格を表示する場合の事例がイラスト付で示されています。
店内の掲示等により一括して税抜価格であることを明示する事例
こちらも財務省のガイドラインと大きく変わるところはありません。「別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、その価格が税抜価格であることが分かるよう(税込価格と誤認されないよう)に」
当店の価格は全て税抜表示です。
当店の価格は全て税抜価格です。消費税分はレジにて別途精算させていただきます
店内全て税抜価格です。消費税分はレジにて請求させていただきます。
といった表示を行う事が告知ポップのイラスト付で例示されました。
店内の一部の商品等について、税抜価格のみの表示を行う場合の事例
これに関して財務省のガイドラインの記述が少なかったのですが、国税庁の事例集は更に具体的な事例を掲載しています。
「税抜価格の商品を陳列する商品棚と税込価格の商品を陳列する商品棚を区分して、それぞれの商品棚において、消費者が商品を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、それぞれに」下記のような掲示を行うとされました。
この商品棚に陳列してある商品は全て税抜表示です。消費税分はレジに て別途精算させていただきます
この商品棚に陳列してある商品は全て税込表示です。
また値札については
- 税込(総額)表示の商品の値札
- ○○○円
- 税抜表示の商品の値札
- ○○○円(税抜)
という事例がイラスト付で記載されました。
また、「別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような表示を行うことが、消費者の方の利便性にも資する」とされました。
当店では、税込表示の商品と税抜表示の商品があります。税抜価格の商品につきましては、値札に『税抜』と表示しています。
財務省のガイドラインよりも詳細に説明されています。
チラシ等に掲載している商品について、一括して税抜価格であることを明示する事例
こちらも財務省のガイドラインと大きく変わるところはありません。チラシのイラスト付でより具体的に事例が記載されています。「チラシなどの個々の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示して、別途消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、表示している価格が税抜価格であることが分かるよう(税込価格と誤認されないよう)に、以下のような表示を行う。」とされました。
この広告の価格は全て税抜表示になっています。
当カタログの価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
この通販サイトの商品は全て税抜価格です。消費税分は別途計算させていただきます。
次回も引続き国税庁「事例集」をご紹介します。
長くなりましたので、いったんここで一区切りとします。次回以降では
- 旧税率に基づく税込価格を表示する場合の事例
- 新税率に基づく税込価格を表示する場合の事例
- よくある質問(FAQ)
をご紹介します。
春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります
春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。
[smartslider3 slider=5]