前回に引続き10月3日に国税庁から公表された「総額表示義務の特例措置に関する事例集」についてご紹介します。
国税庁の「事例集」
新税率適用後も一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合の事例
財務省のガイドラインの内容をイラストで示したものになっています。
「個々の値札等には、「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示する。別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような掲示を行う。」とされ、
店内の商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格となっていますので、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。
という掲示例が示されました。店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、というのがポイントです。
新税率適用後も一時的に一部の商品について、旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合の事例
財務省のガイドラインの内容を具体的にイラストで示したものになっています。
個々の値札や商品棚等に用いた税率を明示する方法
財務省ガイドラインの「個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法」と「商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法」の具体例として、「どの商品が、旧税率又は新税率に基づく税込価格表示であるか、その計算に用いた税率を値札や棚札に記載」するとされ、値札の例として以下の記載が示されました。
- 旧税率の値札
- ○○円
- 新税率の値札
- ○○円(8%)
値札の表示に加えて「別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような掲示を行う。」とされました。
値札に、税率表記のない商品は、旧税率に基づく税込価格ですので、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。また、値札に、(8%)と記載しているものは新税率に基づく税込価格です。
値札に(8%)の表記がない商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格です。4月1日以後は、レジにて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。
税率の違いを値札の色によって区分する方法
財務省ガイドラインで「値札の色によって区分する方法」の具体例がイラスト付で示されています。
事例では「例えば、どの商品が、旧税率又は新税率に基づく税込価格表示であるか、その計算に用いた税率を値札や棚札の色で区分する。」とされ、値札の例として以下のように色で区別する例が示されました。
- 旧税率の値札(白色)
- ○○円
- 新税率の値札(青色)
- ○○円
値札の表示に加えて「別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような掲示を行う。」とされました。
白色の値札の商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格で表示しています。レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。
白色の棚札の商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格ですので、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。
新税率適用前から、事前に新税率に基づく税込価格の表示を行う場合の事例
事例集で財務省ガイドラインに沿った内容がイラスト付で示されました。
「個々の値札等には、「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示する。別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような掲示を行う。」とされ掲示例が以下のように示されました。
店内の商品は、既に、新税率(8%)に基づく税込価格となっていますので、3月31日までは、レジにて5%の税率により精算させていただきます。
新税率適用前から、一部の商品について新税率に基づく税込価格の表示を行う場合の事例
財務省のガイドラインの内容を具体的にイラストで示したものになっています。
個々の値札や商品棚等に用いた税率を明示する方法
財務省ガイドラインの「個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示」をする具体例として、「どの商品が、旧税率又は新税率に基づく価格表示であるか、その計算に用いた税率を値札や棚札に記載して区分する。」とされ、値札の例として以下の記載が示されました。
- 旧税率の値札
- ○○円
- 新税率の値札
- ○○円(8%)
値札の表示に加えて「別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような掲示を行う。」とされました。
既に、新税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、3月31日までは、レジにて5%の税率により精算させていただきます。
値札に、(8%)と記載している商品は、あらかじめ新税率に基づく税込価格を表示しています。レジにて5%の税率により精算させていただきます。
税率の違いを値札の色によって区分する方法
財務省ガイドラインでは明記されていませんが、「新税率適用後も一時的に一部の商品について、旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合」と同様に色によって区分する方法が事例集で明記されました。
値札については「新税率適用後も一時的に一部の商品について、旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合」と同様の例示がされました。
値札の表示に加えて「別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、次のような掲示を行う。」とされました。
青色の棚札の商品は、あらかじめ新税率(8%)に基づく税込価格で表示している商品です。レジにて5%の税率により精算させていただきます。
青色の値札の商品は、既に、新税率(8%)に基づく税込価格で表示していますので、レジにて5%の税率により精算させていただきます。※白色の値札の商品は5%の税率に基づく総額表示です。
次回も引続き国税庁「事例集」をご紹介します。
長くなりましたので、いったんここで一区切りとします。次回以降では
- よくある質問(FAQ)
をご紹介します。
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