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前回に引続き10月3日に国税庁から公表された「総額表示義務の特例措置に関する事例集」についてご紹介します。

FAQ

Q1総額表示義務の特例により、いつまで税抜価格による表示を行うことができるのですか。

総額表示義務の特例を適用できるのも平成29年3月31日までとなります。

できるだけ速やかに税込価格を表示していただくという努力義務規定が設けられています。

ちなみに総額表示義務の特例措置の適用開始は措置法の施行日である平成25年10月1日からになります。

Q2総額表示義務の特例を適用する事業者は具体的に、いつまでに、税込価格を表示すればよいのですか。

、具体的にいつまでにという期限が定められているものではありませんが、総額表示義務の特例を適用する事業者の方々であっても、できるだけ速やかに、税込価格での表示を行っていただくようお願いいたします。

すくなくとも措置法の期限である平成29年4月1日からは、総額表示を行っていただく必要があります。

あくまで私個人的な予想ですが、小売業の皆様の中では今回の特例措置がかなり広範に適用される趨勢ですので平成29年4月1日にすんなり廃止できるのかまだ紆余曲折があるのではないかと思っています。もしかしたら期限の延長や別の特例措置がおかれる可能性もあるのではないかと思います。

Q3誤認防止措置を店内の掲示により行おうと考えていますが、どの程度の大きさ、間隔で掲示すればよいですか。

一概にお答えすることはできませんが、特例を適用する際には、各事業者の店舗等に応じて、消費者の方々が、商品を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行っていただく必要があります。

なお、その掲示物が小さくて文字が読みづらい場合や、レジ前のみにしか掲示していないなどにより、その商品の選択の際に、その商品の価格が税込価格、税抜価格のどちらか分からない場合などには、誤認防止措置が講じられていることにはなりませんのでご留意ください。

事業者の皆様にとっても顧客を混乱させるのは本意ではない処だと思いますので、ここは判りやすいくらい判りやすく掲示をするのがよいと思います。

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