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以前、たままた土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合が利用できるという記事をご紹介しました。最近私の関わった事例でたまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認を申請し受理されました。差支えない範囲で承認がおりるまでの経緯をご紹介します。

たまたま土地の譲渡(多くの場合多額の非課税売上となり、課税売上割合を下げる)も課税売上割合に準ずる割合を適用できるとされています(質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」)。

承認がおりるまでの経緯のご紹介

実際に「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」がおりるまでの事例をご紹介します。

申請書の記載事項

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書(PDFファイル/177KB)に必要事項を記載して納税地を所轄する税務署長宛てに提出します。提出の期日等は[手続名]消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請手続をご参照下さい。

私はこういう記載にしました。

採用しようとする計算方法
国税庁質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」による計算
その計算方法が合理的である理由
たまたま土地の譲渡があった為
参考事項
自平成○年○月○日至平成×年×月×日の事業年度に採用する課税売上割合△%としたい。

添付資料として

  • 課税売上割合に準ずる割合の具体的計算資料
  • 過去3期分の消費税申告書

をつけました。

国税局調査課からの問い合わせ

所轄税務署に申請書を提出して半月くらいたった頃国税局調査課から問い合わせを受けました。下記のやり取りがありました。

追加資料の提出依頼

追加資料として以下の提出を求められました。

  • 過去(土地譲渡前)3期分の土地の総勘定元帳(過去3年間の土地譲渡がなかったか確かめるとの事でした)
  • 土地の売買契約書(譲渡(引渡)日付を確かめる様でした)
  • 土地代金の入金記録(帳簿だけで構わないと言われましたが念のため通帳の複写も提出しました、手付けと残代金両方)

質問事項

以下の質問をうけました。

  • 過去3年の課税売上割合の変動理由
  • 将来更に土地の譲渡を行う予定があるか
  • 過去に土地譲渡がなかったか?
  • 土地譲渡の経緯

申請の対応

[手続名]消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請手続質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」には特に記載がありませんが、今回

  • 過去(土地譲渡前)3期分の土地の総勘定元帳
  • 土地の売買契約書
  • 土地代金の入金記録

の提出を求められましたので最初から申請書に添付した方が良かったかもしれません。

また、質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」にある「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合」要件

  • 事業者の営業の実態に変動がなく
  • かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内

についても、

  • 5%におさまっていたとしても、過去3年の課税売上割合の変動理由
  • 将来更に土地の譲渡を行う予定があるか
  • 過去に土地譲渡がなかったか?
  • 土地譲渡の経緯

を簡単でも申請資料に記述したほうが手続きがスムーズだったかもしれません。

それから、質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」にも記載されている

この課税売上割合に準ずる割合の承認は、たまたま土地の譲渡があった場合に行うものですから、当該課税期間において適用したときは、翌課税期間において「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出してください。なお、提出がない場合には、その承認を取り消すものとします。

という事は国税局調査課からも念を押されました。

承認がおりました。

その後1ヶ月ちょっと経って所轄税務署から承認がおりました。申請をだして約1ヶ月半かかりました。質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」にも記載されているように、

課税売上割合に準ずる割合は、承認を受けた日の属する課税期間から適用となります。承認審査には一定の期間が必要となりますので、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、余裕をもって提出してください。

ということで少なくとも1ヶ月半程度は時間がかかると考えて下さい。特に土地の譲渡が課税期間終わり間際の場合注意が必要だと思います。

それから、「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」も同封されていました。念が入っていますね。

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