以前の記事や以前の記事その2の理解の助けになるように消費税仕入控除税額の計算について、改めてご紹介します
消費税仕入控除税額の計算おさらい
課税売上割合
課税売上割合は課税期間の課税売上を課税期間の総売上で除した比率です。
95%ルール
課税売上が5億円を超えるか課税売上割合が95%未満の場合、課税仕入の仮払消費税の全額を仕入控除税額に含めることができなくなります。仕入税額控除できる金額は「個別対応方式」または「一括比例配分方式」という計算によって算出されます(消費税法30条第2項)
個別対応方式(消費税法30条第2項1号)
個別対応方式による仕入控除税額は
課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
と
課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
の合計金額です。
一括比例配分方式(消費税法30条第2項第2号)
一括比例配分方式による仕入控除税額は
課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
により算出されます。
「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の比較
「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の特徴はそれぞれ以下の通りです。
- 「個別対応方式」は取引ごとに用途区分(課税売上に係る課税仕入か、共通仕入か、非課税売上に係る仕入かの区分)が必要。「一括比例配分方式」よりも事務の手間隙増える代わりに、一般的に仕入控除税額が「一括比例配分方式」に比べて多い(納税者に有利)
- 「一括比例配分方式」は用途区分が不要な代わりに、一般的に仕入控除税額が「個別対応方式」に比べて少ない(納税者に不利)
- 「一括比例配分方式」は2年間継続しなければならない(消費税法30条第5項)。
課税売上割合に準ずる割合
「個別対応方式」を採っている事業者が課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。(消費税法30条3項,国税庁タックスアンサー)
以前の記事や以前の記事その2において、課税売上割合に準ずる割合の実際の申請・承認についてご紹介していますのでご参照下さい。
春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります
春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。
[smartslider3 slider=5]