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国税庁のWebで消費税計算に係る興味深い質疑応答事例があったのでご紹介します。

追記。実際に「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合」の申請と承認の経緯を別の記事でご紹介しています。あわせてご参照下さい。

おさらい課税売上割合が高い方が消費税の納税額を減らせる

課税売上割合

課税売上割合は課税期間の課税売上を課税期間の総売上で除した比率です。

国税庁タックスアンサー6405より引用

国税庁タックスアンサー6405より引用

ご存知の方も多いと思いますが、課税売上割合が95%を基準に控除できる仕入税額の計算方法が変わります(95%ルール)。また仕入税額に課税売上割合を乗じて控除できる仕入税額を計算しますので課税売上割合が高いほど控除できる仕入税額が増えます。

このように課税売上割合が高いほうが事業者は有利になります。

土地売却は課税売上割合を大きく下げる

土地取引は非課税取引です(消費税法6条1項、別表1)。土地を売却した場合上記の課税売上割合計算式の分母には土地売上を含めますが分子には含めません。また土地取引はまとまった金額となる事が多いと考えられます。よって土地売却があった場合一時的に課税売上割合が大きく下がってしまう事になります。

上で述べたように課税売上割合が下がると控除仕入税額が下がってしまうため納税額が増えてしまいます。

たまたま土地の譲渡があった場合、課税売上割合に準ずる割合を適用できる

土地譲渡により下がってしまった課税売上割合ではなく課税売上割合に準ずる割合を適用することで控除される仕入税額を増やし、納税額を圧縮する余地ができます。以下ご紹介します。

課税売上割合に準ずる割合

個別対応方式の場合、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。(消費税法30条3項,国税庁タックスアンサー)

この「課税売上割合に準ずる割合」は、課税売上割合が低いにもかかわらず、課税仕入全体のうち課税売上に係る課税仕入の割合が著しく大きい場合などを課税売上割合をそのまま適用すると事業の実態を反映しないと想定しています。

土地譲渡で課税売上割合に準ずる割合を適用できる条件

国税庁の応答事例において課税売上割合に準ずる割合を適用できる要件として

「土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合」

具体的には「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合」とされています。

課税売上割合に準ずる割合の算出

応答事例では下記のいずれか低いほうの割合を課税売上割合に準ずる割合とできます。

  1. 当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合(消費税法施行令第53条第3項《通算課税売上割合の計算方法》に規定する計算方法により計算した割合をいう。)
  2. 当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合

税務署長の承認が必要

課税売上割合に準ずる割合を適用するためには税務署長の承認を受けることが必要です。

課税売上割合に準ずる割合は、承認を受けた日の属する課税期間から適用となります。この承認は土地売却をした事業年度中に受ける必要があります。

春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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