皆様の事業に貢献します

9/19「消費税率引上げ対策セミナー」に多数のお問合せ・ご出席いただき有難うございました。これからも皆様のお役に立てるよう努めてまいりますのでご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

今回はセミナーのご出席者からいただいたご質問についてご紹介いたします。

工事進行基準の経過措置適用の論点

工事進行基準の経過措置を適用すると工事契約が書きにくい

工事進行基準は期末時点の工事進捗率により収益が計上されます。よって契約時点では旧税率が適用される工事対価を確定させる事ができません。一方国交省の工事契約雛形などでは消費税額を契約書に記載することが求められています。進行基準の経過措置が適用される場合、旧税率が適用される金額がわからない為、契約書をどのように記載するかが問題となります。

工事進行基準の経過措置を適用すると工事の収益構造が推測されてしまう

また経過措置が適用されると施主に対して適用を受けた部分に係る対価の額を書面通知義務があります(改正法附則7条4項)。施工日時点の工事進捗率を施主は計算できます。見積書で工事の内容ごとの工事対価、施工日時点の完成状況も施主側はわかりますので、どの工事でどれ位の利益を取っているのか、ある程度推測することができてしまいます。施工する側としては普段表にでない情報でありできれば出したくない場合もありえます。

工事進行基準を適用しない事が可能

工事進行基準が適用される場合の消費税の資産譲渡時期

ところで、工事進行基準による収益認識を行っている場合消費税法の資産譲渡時期は「その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間」にすることができるとされています(消費税法17条)。

これはあくまで「できる」規定で強制ではないのです。国税庁のWebにはもっとはっきり「所得税又は法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。」とあります。

つまり消費税の課税売上を計算するさいに工事進行基準を適用せず引渡し基準を適用すれば、工事進行基準の経過措置自体適用する必要は無くなります。

消費税の進行基準適用をやめれば経過措置の適用を避けられる

工事進行基準の経過措置の煩わしさを避けるには、消費税は工事進行基準を適用せず、引渡し時点で課税売上を計上する事もあり得るということになります。

春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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