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交際費の範囲についての議論がありましたので、差し支えない範囲で御紹介します。

手土産を持参した場合

商談にお菓子など手土産を持参した場合、これは交際費になるか、と言うことが今回議論になりました。

交際費の損金参入は制限がある

御承知の通り交際費を法人税法上の損金にできない事があります(租税特例措置法61条の4)。大法人の交際費は損金参入できません。中小法人の交際費も損金参入が制限されています。

交際費の範囲

特措法61条の4第3項で交際費に当てはまらない場合が列挙されています。

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為のために要する費用であって政令で定める金額以下の費用
  3. その他政令で定める費用

飲食その他これに類する行為のために要する費用であって少額な費用

今回お問い合わせを受けたのはお菓子を「お土産」を持参した場合でした。これが「飲食その他これに類する行為のために要する費用」なのかどうかの判断になりそうです。

飲食その他これに類する行為のために要する費用

上述の通り「飲食その他これに類する行為のために要する費用」で少額な費用は交際費に当たらないとあります。

これについて国税庁から「交際費等(飲食費)に関するQ&A」が出ています。

Q&A問3のアンサーで

「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。

この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。

このように

  • 得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
  • 業務の遂行や行事の開催に際して差入れ後相応の時間内に飲食される「弁当代」

に当てはまるかが「飲食その他これに類する行為」の判断材料になります。一方

単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当する

とされています。

手土産を持参した場合は?商談の時に一緒に食べてしまう

手土産は「接待して飲食するための「飲食代」」には当てはまらないでしょう。一方「業務の遂行や行事の開催に際して差入れ後相応の時間内に飲食される「弁当代」」はどうでしょうか、商談(業務の遂行)に際して差入れ後相応の時間内に飲食されるお菓子などを手土産に持参した場合は該当すると考えられます。

持参して商談の時に一緒に食べてしまえば、業務の遂行や行事の開催に際して差入れ後相応の時間内に飲食される「弁当代」」に該当すると考えて良いと思います。

手土産を持参する際に、その場で食べられる物を持参して一緒に食べてしまうようにするのはいかがでしょうか!?

交際費に関する税制改正

平成25年度税制改正

もう前の話題ですが平成25年度税制改正で交際費の損金参入限度が拡大されました。

中小法人について、定額控除限度額が年 800 万円に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました(租税特別措置法61の4第1項)。

これは平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

今後の動向

また、今後も交際費の損金参入限度が拡大されると言う話も報道(日経新聞H25/10/12など)されています。中小法人だけでなく大法人も損金参入可能となると言う議論のようです。

今後新たな動向が判明したらご紹介したいと思います。

春日渡辺会計事務所は会計・税務のご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では交際費をはじめとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。ご質問、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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