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平成24年度の税制改正で消費税の「95%ルール」の適用対象が狭められ課税売上が5億円を超える事業者は仕入税額を全額税額控除できなくなりました。この改正に伴いそれまでのように仕入税額を全額控除できなくなる事業者が大幅に増えました。この控除対象外消費税のうち固定資産に係るものと交際費に係るものについて個別の対応が必要となります。この論点について私の理解を再確認する意味も含め交際費に係る対応を中心にご紹介します。

おさらい・「95%ルール」

消費税は「生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります」(国税庁Webページより)。消費者に転嫁されない仕入税額(課税売上に対応しない仕入税額)は事業者自身が負担します。つまり事業者は課税売上に対応しない仕入税額は控除できません。

ただし「消費者に転嫁する税額」と「転嫁しない税額」を区分する事は事業者の手間となりますので、課税売上割合が95%以上かつ課税売上が5億以下の事業者は仕入税額を全額控除できます。いわゆる「95%ルール」です(消費税法30条1項2項)。

おさらい・平成24年度税制改正で95%ルールが厳しくなった

実は平成24年度税制改正前は「課税売上5億円以下」という要件はありませんでした。保険会社やファンドなど課税売上割合が低い一部業種以外のほとんどの事業者は控除できない仕入税額を意識しなくても良かったのです。しかし平成24年度改正後は中堅以上規模の事業者は仕入税額控除できない税額が発生することになりました。控除する税額は「個別対応方式」または「比例配分方式」によって計算し、それを超える仕入税額は控除できません(控除対象外消費税額)。

控除対象外消費税・交際費の論点にご注意

控除対象外消費税額は資産に係るものと交際費に係るものとで処理が分かれます。

交際費に係る控除対象外消費税額で特徴的なのは損金参入ができない事です。交際費以外の仮払消費税であれば控除対象外税額を雑損失などに振替えて損金とできるのですが、交際費に係る仮払消費税消費税のうち一部または全部を所得計算上加算しなければなりません(租税特別措置法61条の4,消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて12項)。

加算する金額の計算

税抜経理を前提とすると「交際費等に係る消費税等の額のうち控除対象外消費税額等に相当する金額」が交際費として損金不参入になります。具体的には

個別対応方式の場合

  • 共通仕入となる交際費の消費税額×(1-課税売上割合)
  • 非課税売上に係る交際費の消費税額

の合計額、

比例配分方式の場合

  • 交際費の消費税額×(1-課税売上割合)

が交際費として加算されます。

交際費に関する消費税の取扱いは多くの事業者に関わる論点でありますが、かなり細かい話です。特に平成24年度税制改正まで95%ルールで控除対象外税額がなかった事業者は注意が必要です。

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