前回の記事で消費税率引上げと総額表示についてご紹介しました。今回は安売りの宣伝や広告についてご紹介します。
「消費税還元セール」は禁止
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下、措置法)が平成25年6月5日に成立しました。この法律は
- 消費税の転嫁拒否の是正に関する特別措置
- 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
- 価格の表示に関する特別措置
- 転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
が定められています。
2番目の「転嫁を阻害する表示」としていわゆる「消費税還元セール」をうたう事が禁止されました。
具体的な禁止事項
措置法で禁止されるのは以下の事項です。
- 消費税を転嫁していない旨の表示
- 負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示で消費税との関連を明示しているもの
- 消費税に関連して経済上の利益を提供する旨の表示で、内閣府例で定めるもの
一方「春の生活応援セール」とか「3%値下げ」は消費税率と結び付けない表示は許容されると考えられます。
この表示に関する勧告、是正は消費者庁により行われます。以上(別添1)法案概要より。
具体的な指針はガイドライン待ち
平成25年6月5日付 公正取引委員会事務総長定例会見にて、事務総長から「今後,公正取引委員会としては,ガイドラインの作成やその周知など,この法律の施行のための準備を進めることとしております。」との発言があり、消費税の表示に関してガイドラインが出されます。
ガイドラインでより具体的な方針が示される予定ですので、これを参照する必要があります。
春日渡辺会計事務所では消費税率引上げに関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。
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