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以前の記事で固定資産の範囲の裁量について書きました。興味深い実例に遭遇したのでご紹介します

撤去費用は損金参入可能

建物の改装などで既存の建物附属設備や構築物を撤去して新しい固定資産を取得する事は良くあります。この既存の固定資産の撤去費用は損金参入可能と考えられます。例えば法人税法基本通達7-1-1では「その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。」とあり、取り壊しと新しい固定資産の取得を別の取引としています。よって取り壊し費用などの撤去費用は事業の用に供する為に直接要した費用にならないと考えられます。(注1)

施行業者によって明細が異なる

今回私が係わった事例では、複数の事業所の改装を行い、既存の資産の除却と新資産の取得をしました。事業所ごとに工事業者を変えたのですが、ある業者は既存資産の除却費用と新資産の設置費用を区分した請求明細書を提出してきたのですが、別の業者は区別せずに一括して工事費として請求明細書を提出しました。どちらも除却と新資産の据付の作業自体は行っているのですが、請求明細の内訳に撤去費用を別掲するかしないかまちまちです。

意識して請求してもらうと裁量の幅が広がる

税務上客観的に撤去費用となっていれば除却損として損金経理できますが、もろもろ一括であれば損金経理できない、というおかしな状況になってしまいます。ですから施行業者には、決算の方針の裏づけとなるように意識して請求書を作ってもらうといった工夫が考えられます。

春日渡辺会計事務所は会計・税務のご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では固定資産をはじめとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。ご質問、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

(注1)土地とともに取得した建物等の取壊費等に該当する場合は除きます。詳細は基本通達7-3-6をご参照下さい。

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