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追記2。10月3日に国税庁から「総額表示義務の特例措置に関する事例集」が公表されました。財務省のガイドラインをより詳細に具体的に解説しています。こちらについて別の記事を投稿しましたので併せてご参照下さい。

追記、9/10に公取委、消費者庁、財務省は、パブリックコメントに付していた消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表しました。公表されたガイドラインに基づく「誤認されないための措置」について新しい記事でご紹介しています。「誤認されないための措置」については新しい記事をご参照ください。

平成25年7月25日に消費者庁から総額表示義務に関する消費税法の特例についてガイドラインの案が公表されました。このガイドライン案がほぼ採用されると思われます。消費者の目に見える価格表示について消費税率引上げがどう影響するか引続きご紹介します。

おさらい。価格表示は総額表示が原則

平成16年に価格表示は総額表示(税込価格表示)が原則となりました。どの店でも消費者が実際に負担する価格がわかるようにして混乱しないようにする趣旨です。しかし値札の付替えやレジを始めとして税抜価格を前提にしたそれまでの仕組みを一斉に切り替えるのは多大なコストがかかり難しいということで平成19年3月31日までは税抜表示を認める経過措置が設けられていました(旧消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第92号)附則第2条第4項)。平成19年4月1日以降は総額表示を行うことが義務付けられています。

おさらい。消費税率引上げに伴い経過措置が復活

今回消費税率引上がほぼ本決まりとなり更に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行され消費者に引上分を適正に負担してもらう事が求められています。消費税増税分だけ消費者に転嫁する事を法律は予定しているわけですが、そうなると税込価格も引上げしなければなりません。しかも消費税率は平成26年4月に8%、平成28年10月に10%と短期間に2回消費税率が上がる予定です。総額表示義務を守るには短期間に2回も値札の一斉切替が必要となります。

そこで平成16年の総額表示義務導入と同じように「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているとき」という条件付で平成29年3月31日まで税抜価格を認める経過措置が決められました(特別措置法10条1項)。

消費者庁ガイドライン案の趣旨

前回までの記事で特措法の具体的な指針・ガイドランを参照する必要があるとご紹介しました。私も関係省庁の動向に留意していたのですが、指針案が平成25年7月25日に消費者庁から発表されました。

案を読みましたが、その趣旨は税抜価格と税込価格を併記する場合(措置法10条3項)に税抜価格を税込価格と誤認させないための指針でした。税抜価格のみを表示する場合(措置法10条1項)について直接適用するものでないようです。税込価格を併記する場合には税率引上げごとに価格表示の付替えが必要になりますから事業者の負担軽減には効果が少なく現状では直接参照する場面は少ないと思われます。

税込価格と「誤認されないための措置」は?

追記、9/10に公取委、消費者庁、財務省は、パブリックコメントに付していた消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表しました。公表されたガイドラインに基づく「誤認されないための措置」について新しい記事でご紹介しています。「誤認されないための措置」については新しい記事をご参照ください。

結局今回のガイドライン案では税抜表示の条件である「誤認されないための措置」について新たな情報は無いようです。ただし今回の案の適用対象となる税込価格を併記する際には

  • 文字の大きさ
  • 文字間余白、行間余白
  • 背景の色との対照性

によって誤認されないようにしなければならないとされました。

税抜表示をする際には以下の表示が必要と予想されていますから、

  • (税抜き)
  • (本体価格)
  • (プラス税)

これらの表示を行う際に今回の判断要素を考慮する必要はありそうです。

春日渡辺会計事務所は消費税率引上げに伴うご相談を承ります

春日渡辺会計事務所は文京区の会計士、税理士事務所です。春日渡辺会計事務所では消費税率引上げを始めとする会計・税務に関するご相談をお受けしております。疑問点、御用のある方はお気軽にご連絡下さい。

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